ハラスメント外部相談窓口サービスのご案内

 労働施策総合推進法の改正により令和2年6月1日(中小企業は令和4年4月1日)より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。それに伴い、以下の「パワーハラスメント防止措置」が事業主の義務となります。

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応他

 パワーハラスメントが職場に与える影響は予想以上に大きく、パワハラ対策は大変重要な課題です。とりわけ相談体制については、職場等で悩んでいる従業員のために、相応の知識を持った者が、適切に対応できる相談体制を設置する義務があります。
 なお、ハラスメントは一般的に社内で相談しにくい内容が多いため、外部に窓口を置くことが有効と言われています。この機会に社外相談窓口を設置いただき、ハラスメント問題の未然防止と早期発見のためにお役立てください。当社では専門の教育を受けた有資格者の相談員が、電話もしくはメールにて全国エリアで対応致します。
専門的な知見を持つ担当者が、責任をもってご対応致します。

料金(月額/税別)

  • 100名未満……5万円
  • 100名以上、500名未満……10万円
  • 500名以上……別途協議